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現状の法規制について
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| 絵画関連材料の有害性物質については、以下のような法的規制があります。 まず、健康面からの有害性に関して『毒物劇物取締法』および『労働安全衛生法』の「特別化学物質等障害予防規則」と「有機溶剤中毒予防規則」により取扱いの条件や表示の義務などが示されています。 また、有機溶剤では、『消防法』により危険物として取扱いの基準と表示が示されています。 以下の一覧表に主な材料について示しました。 |
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有害物質名
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該当製品
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毒劇法
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労働安全衛生法
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消防法
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備考
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特化則
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有機則
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無機化合物 |
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| 砒素化合物 | コバルトバイオレットライト エメラルドグリーン オーピメント(雄黄) |
毒物 | — | — | — | 現在は、世界的に使われなくなった。 |
| セレン化合物 | カドミウムレッド 類 | 毒物 | — | — | — | 画材中、元も危険度の高い材料。 |
| カドミウム化合物 | カドミウムイエロー 類 カドミウムグリーン 類 その他* |
劇物 | 第2類 | — | — | その他とは、ジョンブリアンやネープルスイエローなど カドミウムイエローを含むコンポーゼ色。 |
| 水銀化合物 | (バーミリオン類は該当せず) | 劇物 | 第2類 | — | — | 硫化水銀であるバーミリオンは、指定外。ただし、こ れを加熱すると有害な二酸化硫黄ガスが発生する。 |
| クロム酸塩類 | クロムイエロー 類 クロムグリーン 類 バリウムイエロー ストロンシャンイエロー ジンクイエロー クロムバーミリオン |
劇物 | 第2類 | — | — | クロム系に関しては、名前が残っていても、既に顔料が 代替されているメーカーも多い。 |
| 鉛化合物 | シルバーホワイト ファンデーションホワイト リサージ シッカチーフ 類 |
劇物 | — | — | — | 「鉛中毒予防則」にも該当。 |
| バリウム化合物 | マンガニーズブルー | 劇物 | — | — | — | (体質顔料に多く使われている硫酸バリウムは除く) |
| マンガン化合物 | マンガニーズブルー マンガニーズバイオレット クルトレッシッカチーフ** ブラウンシッカチーフ** |
— | 第2類 | — | — | シッカチーフ類は、メーカーによって処方が異なる。 |
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有機化合物 |
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| アニリン塩類 | 劇物 | — | — | — | ||
| β-ナフトール | 水性絵具防腐剤 | 劇物 | — | — | — | |
| 石炭酸 | 水性絵具防腐剤 | 劇物 | 第3類 | — | — | 含有量が5%以下の物は除く。 |
| ホルマリン | 水性絵具防腐剤 | 劇物 | 第3類 | 第2種 | — | 含有量が1%以下の物は除く。 |
| キシレン | 油彩用画用液、リムーバーなど | 劇物 | — | 第2種 | 第2石 | |
| トルエン | 一部フキサチーフなどに使われた | 劇物 | — | 第2種 | 第1石 | |
| メチルアルコール | リムーバー、エアゾール製品など | 劇物 | — | 第2種 | アル類 | |
| ミネラルスピリット | 油彩用画用液全般、筆洗油 | — | — | 第3種 | 第2石 | |
| テレピン | 油彩用画用液全般 | — | — | 第3種 | 第2石 | |
| イソプロピルアルコール | 油彩用画用液の一部、エアゾール製品など | — | — | 第2種 | アル類 | |
| エチルセロソルブ | リムーバー、強力クリーナー、エアゾールなど | — | — | 第2種 | 第2石 | |
| セロソルブアセテート | 一部メーカーの強力クリーナーなど | — | — | 第2種 | 第2石 | |
| 酢酸イソアミル | エアゾールなど | — | — | 第2種 | 第2石 | |
| メチレンクロライド | ストリッパー、クリーナーなど | — | — | 第2種 |
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| テトラクロエチレン | リムーバー | — | 第2種 | 第2種 |
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画材の有害性
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有害性への対策
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楽屋からの提言
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| 1-1 問題の経緯 | 2-1 現状の法規制について | 3-1 楽屋からの提言 |
| 1-2 問題の発生状況 | 2-2 画材表示を理解する | |
| 1-3 人体への進入 | 2-3 有害物処理方法(試案) |