昭和25年に公布された法律で、具体的に有害物を列挙し、取扱いに関して保健衛生上の見地から管理、規制などを取り締まるもの。
画材関連では、次の物質がこれに抵触します。
| 毒物 |
セレン化合物 |
(カドミウムレッド類) |
| 毒物 |
砒素化合物 |
(コバルトバイオレットライト、雄黄・オーピメントなど)
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| 劇物 |
硫化カドミウム |
(カドミウムイエロー類、カドミウムグリーン類他) |
| クロム酸塩 |
(クロムイエロー類、バリウムイエロー等) |
| マンガン化合物 |
(マンガニーズブルー、マンガニーズバイオレット等) |
| バリウム化合物 |
(バリウムイエローなど。硫酸バリウムは除く) |
| 鉛化合物 |
(シルバーホワイト、クロムイエロー類など) |
| アニリン塩類 |
(アニリンブラック) |
| ホルムアルデヒド |
(1%以上を含む)(水彩絵具の防腐剤など) |
| トルエン |
(画用液成分など) |
| キシレン |
(クリーナー類、画用液成分など) |
| メチルアルコール |
(画用液成分など) |
| 水酸化ナトリウム |
(pH調整剤など) |
| β-ナフトール |
(水彩絵具の防腐剤など) |
| 部外 |
硫化水銀 |
(バーミリオン類、朱肉) |
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