毒物および劇物取締法

 昭和25年に公布された法律で、具体的に有害物を列挙し、取扱いに関して保健衛生上の見地から管理、規制などを取り締まるもの。 画材関連では、次の物質がこれに抵触します。      

  

毒物 セレン化合物 (カドミウムレッド類)
毒物  砒素化合物   (コバルトバイオレットライト、雄黄・オーピメントなど)
劇物  硫化カドミウム (カドミウムイエロー類、カドミウムグリーン類他)
クロム酸塩 (クロムイエロー類、バリウムイエロー等)
マンガン化合物 (マンガニーズブルー、マンガニーズバイオレット等)
バリウム化合物 (バリウムイエローなど。硫酸バリウムは除く)
鉛化合物  (シルバーホワイト、クロムイエロー類など)
アニリン塩類   (アニリンブラック)
ホルムアルデヒド (1%以上を含む)(水彩絵具の防腐剤など)
トルエン (画用液成分など)
キシレン  (クリーナー類、画用液成分など)
メチルアルコール (画用液成分など)
水酸化ナトリウム (pH調整剤など)
β-ナフトール (水彩絵具の防腐剤など)
部外   硫化水銀 (バーミリオン類、朱肉)



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